設計監理料
「令和6年国土交通省告示第8号」ー建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準ーがあり、公共工事の発注予算はこれを基づいて算定されています。 耐震偽装事件後の建築基準法の改正に伴い業務量が増えたことから見直され、平成31年改訂をへて令和6年1月に再改訂されました。
また、平成27年6月に改正建築士法が施行され国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務が課されています。
しかし、この基準の民間工事においての適用は、今日までのそれぞれの地域の実状もあり、お客様の理解をいただくのはなかなか難しいと思っております。
具体的なお問合せをいただければ、業務範囲・内容を考慮して見積を作成いたします。出来るだけお客様のご希望に沿えるよう調整したいと考えております。
設計料は高い?
それでは設計料は一般的に高いのでしょうか?まず比較のベースが違います。きちんとした設計をすればそれなりの業務量はありますし当然対価も生じます。誰が設計しても一定の費用は掛かるはずです。
設計施工の業者によっては設計料を明示しないところもあると聞きます。
これは工事費の中に隠れて見えなくなっているだけで、見積自体が不透明と言わざるを得ません。設計委託契約前に交付する重要事項の説明書では、作成する設計図書の種類、工事監理の実施の状況報告の方法、 設計・監理報酬の額等を明示して建主に説明する義務が課せられています。
これは設計施工の場合であっても設計・工事監理・施工のそれぞれはきちんと区分して仕事をしなさいということです。
それがなされて初めて高い安いの比較が出来ると思います。
改正建築士法では延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結が義務付けられました。また、延べ面積300㎡以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約締結が望まれています。弊社では延べ面積300㎡以下でも契約書を交わしております。建築は高額な買い物になる訳ですから、その入口である設計に掛ける費用を惜しんでは「後悔先に立たず」になるのではないでしょうか。